カード・クレジット・カードローン・金融用語辞典です。ビジネスでも必要不可欠と思われる用語を厳選して掲載しています。 カード・クレジット・カードローンのビジネスに関連する情報技術も取り上げながら分かりやすく解説。
企業内において、法律関連の案件を処理することです。
最近企業では法務処理を専門的に行うために法律専門の部署(legal departmentを設置するところが増えています。
営業所以外の場所において売買契約の申し込みを受けるか売買契約を締結する方法によって商品、施設利用権等を販売すること、または同様の方法によって役務を提供することです。
特定額取引法により、契約内容を明らかにした書面の交付、売買契約の撤回権等が定められ、商品等の購入者の保護が図られています。
日本訪問販売協会が設けている制度で、セールスマンに対して教育、試験を行い合格者に「訪問販売員教育登録証」を交付することを指します。
訪問販売の際には、この登録証を呈示するように指導しています。
昭和51年に制定されました。
制定時から訪問販売・通信販売・連鎖販売取引を対象にして規制していましたが昭和63年の改正で、権利・サービス(役務)も規制対象とし、訪問販売の中に、キャッチセールスやアポイントメントセールスを加え、連鎖販売取引について「受託販売」「販売のあっせん」を加えました。
昭和8年の改正で「電話勧誘販売」も規制対象としました。
平成13年特定商取引に関する法律(特定商取引法)に改称されました。
紙に記された資産、および資産をファイルしたものをいいます。
運ぶというportareと、紙切れを意味するfolioといラテン語が語源です。
クレジットカードのポートフォリオとはカード顧客にかかわる口座とその残高、取扱高などを指します。
ポートフォリオの管理のことです。
利益が上がるように資産を管理、運用することです。
カード発行枚数何百万枚といったところで、稼働率が低ければその企業がもつ顧客トータルのライフタイムバリューは低く、ポートフォリオ(クレジットカード資産)は赤字になります。
ポートフォリオを黒字にするためには、顧客獲得コストを顧客育成によって利益に置き換えていかなくてはなりません。
そのためにはプロセスリングを意図して顧客維持し、利益の出る関係作りを意図してクロセルすることが重要です。
ボーナス時に一括払いすることで販売する方法です。
月々の返済に加えボーナス時に割増し返済する形の分割払いです。
住宅を担保とした米国の消費者向けローンの一種です。
住宅担保ローンのうち、既存のローンで設定してある抵当金額と時価との差額に対して、抵当権を設定して融資を行う「セカンドモーゲージ・ローン」とほぼ同じ意味です。
わが国で「資産活用ローン」などと呼ぶものです。
類似語→セカンドモーゲージローン
家庭に居ながらにして、テレビやパソコンなどを通じて買い物の発注や代金決済をすることです。
参照→キャプテンシステム
家庭の端末と銀行のコンピュータを通信回線で結んで、銀行サービスを家庭に居ながらにして行えるシステムです。
具体的なサービスとしては、預金残高や振り込み入金などの口座情報の照会、通知、振込み、振替などの即時資金移動、実勢レートや市況情報などの金融情報の提供が行われています。
対照→INS
死亡・火災等、偶発的な事故に遭遇する危険のもとにある多数の人々を集め、それら加入者から事故発生率に応じて算出された保険料を出損させ、それを共同の資金として現実に事故に遭遇した加入者に対して財産的給付を行う制度です。
日本においては、保険を「生命保険」と「損害保険」とに分けて規定が設けられています。
生命保険は、保険事故によって大別され、被保険者が死亡した場合に保険料を支払う死亡保険、結婚・入学等により経済的必要が生じたときに保険金が支払われる生存保険、死亡保険と生存保険の両方の性質を兼ねた混合保険とがありますが、日本では「養老保険」と呼ばれる混合保険が最も広く行われています。
一方、損害保険は、火災保険、海上保険(船舶保険、積荷保険)、運送保険おっよび新種保険に大別されます。
このうち新種保険には、損害保険、自動車保険、航空保険、盗難保険、信用保険、保証保険、ガラス保険、気罐(きかん)保険、機械保険、競走馬保険、森林保険、労働者災害補償責任保険などがあります。
参照→生命保険会社、損害保険会社
生命保険会社や損害保険会社の運用について規定する法律です。
1995年5月の国会で抜本改正がなされ、1996年4月から新保険業法が施行されました。
主なポイントは、
@子会社を通じての生損保相互参入
A保険会社が経営破綻した場合、合併などで救済した会社に業界で資金援助する「保険契約者保護基金」の設立
B企業向け損害保険料設立の一部自由化
C保険会社から独立した販売チャネルとなる保険仲立ち人(ブローカー)の導入
D経営の健全性をチェックする指標であるソルベンシー・マージン(支払余力)の導入
・・・などです。
返済事故を起こしていない通常のクレジット利用情報のことをいいます。
クレジット契約情報(実行情報)と残高情報のいずれかです。
または双方のことを言います。
反意語→negative list
機械・設備などの保守、メンテナンスを請け負う契約です。
信用保証を第三者機関に委託する契約です。
信用保証を引き受けることを業としている会社です。
多くは銀行、生保などの子会社です。
参照→信用保証
保証業務(guarantee business)
信用保証を営業として行うことです。
債務の保証、手形の引受など、第三者からの信用供与を円滑にするためにおこなう業務です。
参照→貸し倒れ引当金
ある義務の遂行を担保するために預ける預託金のことです。
債務者が債務を履行しない場合、債務者に代わって債務を負担することを約した者です。
わが国の法律では、保証人は単純保証人と連帯保証人に分かれます。
法律上は、「保証人」というと、単純保証人のことを意味しますが、現実には、債権者が要求する保証人は、大半が「連帯保証人」です。
単純保証人には、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が認められていますが、連帯保証人は、事実上の連帯債務者と同じで、こうした権利は認められていません。
信販会社や銀行系クレジットカード会社が、生保会社や銀行と提携して、融資保証を行う形で貸し出すローンです。
形式上は、生保会社や銀行が融資し、信販会社や銀行系クレジットカード会社が保証する形をとっていますが、営業(集客)から与信審査まで、すべて保証を担当する企業が受け持つので、事実上は、信販会社や銀行系カードのプロパーローン(自社ローン)と変わりありません。
参照→保証業務
| キャッシング 消費者金融アコムカード おすすめポイント |
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