カード・クレジット・カードローン・金融用語辞典です。ビジネスでも必要不可欠と思われる用語を厳選して掲載しています。 カード・クレジット・カードローンのビジネスに関連する情報技術も取り上げながら分かりやすく解説。
マンスリークリアの一括払いが主体のカード利用者です。
リボルビング残高を持たず、クレジットカードを単なる支払い手段として利用する顧客のことです。
コンビニエンスユーザーを多く持つカード会社は金利収入が少ないため収益が上がりにくいのです。
対照→リボルバー
コンピュータテレフォニーとも呼ばれるコンピュータと電話の機能を統合したシステムです。
参照→CTI
国際カードで使う場合の意味は、メンバー間で生じた紛議で通常の手続で解決がつかない場合本部が解決処理することです。
一般的に使われる意味は「法令遵守」で、企業が法令や社会規範を守ることです。
特に金融機関の不祥事が大きな社会問題になり、コンプライアンスが注目されるようになりました。
インターネットなどのネットワークで情報検索を行うツールです。
データベースから情報検索を行うツールにも使われます。
キーワード検索やカテゴリー検索などさまざまな検索ができるツールが開発されています。
一般に取引の当事者以外の者で、取引の事務処理を引き受ける者(会社、機関など)をいいます。
また、VISAネットやバンクネットに接続し、オーソリゼーション、決済、エンボッシング、利用明細書作成などの処理サービスをメンバーに提供する協会メンバー以外の機関です。
参照→VISAネット、バンクネット
債権回収代行業者のことです。
「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき債権回収を専門に行います。
参照→回収代行業者、債権管理回収業
1990年「商標法」改正により、サービス(役務)マークの登録制度が導入され、1992年4月1日から施行されました。
従来は商品についての「登録」制度でしたが、この改正によりサービスマークが加わり「商標」の範囲が大幅に拡大しました。
また、1996年には立体商標が新設されました。
一度交わした契約に基づく返済計画を変更することです。
類似語→エクステンション、書き換え、バランス更新
特定の者(債権者)が他の特定の者(債務者)に対して一定の行為、すなわち給付を請求することを内容とする権利です。
物権とともに財産権の中の主要なものですが、物権が者に対する直接の支配を内容とするのに対し、債権は人に対する請求を内容とします。
反対語→債務
貸出した債権(receivablesを回収することをいいます。
いったん貸し倒れ償却をしたあとで回収することをとくにrecoveries(償却済債権の回収)といいます。
通称、サービサー法です。
参照→債権管理回収業
企業の売掛債権(account receivableを買い取り、管理・回収を行うことです。
ファクタリングともいいます。
信販業界では、個人割賦購入斡旋契約のことを「債権買取」と呼ぶことがありますが法律的には「立替払契約」とされます。
類似語→立替払い契約
参照→提携ローン
クレジット会社で「債権管理」という場合は、債権の効力・変更・消滅を管理し、債権の回収を確実にすることをいいます。
一般に不良債権の管理または不良債権の回収業務のことをいう場合が多いですが、優良債権についての保全・拡充も含みます。
平成10年10月16日公布、「債権管理回収業に関する特別措置法(通称サービサー法)」に定義があります。
債権管理回収業とは、弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理・回収を行う営業、または他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理および回収を行う業務をいいます。
債権管理回収業を営むことができるのは、法務大臣の許可を受けた株式会社で資本額5億円以上、商号中に債権回収の文字を用います。
同法による業務規制を受けます。
債権者が債務者に対する債権の保全または回収のために債務者の第三債務者に対する債権を差し押さえることです。
債務名義を有している場合は差押え、債務名義を有しない場合は仮差押えをすることになります。
債権を有する者のことをいいます。
反意語→債務者
債務者が返済不能になった場合、債権者が集まって前後処理を話し合う会議のことです。
破産手続き、和議手続、株式会社の特別清算手続きなど、法律によって定められた債権者の集会のことをいいます。
借用書を返還することです。
貸金業規制法22条では、借金の弁済をした者に対し、貸し主に当該債権証書(借用書)の返還を義務づけています。
なお、民法では借用書、領収書等の返還、交付がなければ、支払を拒否してもよいことになっています。
この場合支払者は、法務局に供託することで、受け取り予定人に対抗することになります。
債権者と債権譲受人との間で、債権の同一性を保ちながら移転する契約です。
債権は原則的には譲渡性がありますが、その性質上譲渡が許されない場合、譲渡禁止の特約がある場合及び法律上譲渡が禁止されている場合には、譲渡ができません。
譲渡人と譲受人との間の譲渡契約だけで効果を生じますが、その対抗要件は、指名債権にあって債務者への通知または債務者の承諾であり、指図債権にあっては証券の裏書、交付が必要です。
賃金業規制法24条の規定です。
貸金業者は債権を譲渡する場合、譲受人にも法の規制がかかることを通知するなどして貸金業者と同様の規制を行うことを定めています。
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